アフィリエイト・プログラム規約

目的

第1条
この規約は、素数ソフトウェアの各商品を紹介することにより紹介報酬を得られる「アフィリエイト・プログラム」について定めます。

定義

第2条
この規約において、以下の各語はそれぞれ以下に説明する意味で用います。

販売者
素数ソフトウェアの各商品の販売を管轄する者
アフィリエイター
素数ソフトウェアの商品を紹介することによりアフィリエイト報酬を得、または得ようとする者
お客様
素数ソフトウェアの商品を購入し、または購入しようとする者
商品紹介ページ
販売者が定める、素数ソフトウェアの商品を紹介しているウェブページ
アフィリエイト対象商品
アフィリエイト報酬の対象となる素数ソフトウェアの商品
専用URL
アフィリエイターごと、および商品ごとに専用に作成される商品紹介ページのURL
アフィリエイト・リンク
アフィリエイターが専用URLを使用して商品紹介ページに張ったリンク
アフィリエイト報酬
販売者がアフィリエイターに支払う、素数ソフトウェアの商品の紹介への対価
アフィリエイト・サイト
アフィリエイターがアフィリエイト・リンクを設置しようとするウェブサイト、ブログ、YouTubeチャネル、X (Twitter) アカウント、Facebookページ、その他これに類するSNSアカウント

相互信頼の原則

第3条
アフィリエイターと販売者は、互いに協力し、誠実に素数ソフトウェア各商品の販促に努めるものとします。

アフィリエイター登録と届出

第4条
アフィリエイターとなれる方は、FXの手法解説や学習方法に関連するコンテンツを発信している、ウェブサイト、ブログ、YouTubeチャネル、X (Twitter) アカウント、Facebookページ、その他これに類するSNSアカウントを管理されている方、およびこれに準ずる方であって、販売者がアフィリエイターとなることを承認した方とします。

第5条
アフィリエイターとなろうとする方は、販売者に対してその旨を届け出て、承認を受けるものとします。

第6条
販売者は、独自の裁量により、前々条の届出があった場合でも、アフィリエイターとなることを承認しないことができます。販売者は、アフィリエイターとなることを承認しない場合でも、その理由をアフィリエイターとなろうとする方に対して説明する義務を負いません。

第7条
販売者はアフィリエイターとなることを承認した方に対して、遅滞なく専用URLを提供するものとします。

第8条
アフィリエイターは、販売者に届け出た事項に変更が生じた場合には、遅滞なく販売者に変更を届け出なければなりません。

第9条
前条の届出をなさなかったことによりアフィリエイターに生じた損害について、販売者は一切の責任を負わないものとします。

アフィリエイト・リンクの掲載

第10条
アフィリエイト・サイトは以下の各号に該当してはなりません。

  1. アフィリエイト・リンクおよびその紹介記事がアフィリエイト・サイト全体の主たる内容であること(注:素数ソフトウェアの商品の紹介がメイン・コンテンツであることを禁止するものです。他の商品も多数紹介されていているアフィリエイトのためのウェブサイトはこの禁止事項には該当しません。)
  2. 相応の努力をしなくても楽にお金を稼げる旨の主張をしている、もしくは同様の趣旨の効果を謳う情報商材、ソフトウェア等を販売または紹介していること
  3. 政治的主張や思想の主張が主目的であること
  4. 法令および公序良俗に違反すること
  5. その他、販売者が不適切と判断する状態

第11条
アフィリエイターは、アフィリエイト・リンクを掲載しようとするアフィリエイト・サイトを販売者に事前に販売者に届け出て、その承認を受けなければなりません。

第11条の2
販売者は、アフィリエイト・サイトにアフィリエイト・リンクを掲載することを承認した後であっても、本規約の定めるところにより、当該承認を取り消すことができます。

第12条
アフィリエイターは、前条の承認を受けたウェブサイトに、数の制限なくアフィリエイト・リンクを設置することができます。

第13条
アフィリエイターは、自己の裁量と責任においてアフィリエイト対象商品を紹介するものとし、販売者はその内容が本規約に違反しているかそれに準ずる理由があることを知った場合を除いて、その内容に関知しないものとします。

第14条
販売者は、アフィリエイト・サイトの内容に関して一切の責任を負わないものとします。

アフィリエイト報酬

第15条
販売者は、正規に設置されたアフィリエイト・リンクを経由してお客様が商品紹介ページを開き、当該お客様がその状態の商品紹介ページの購入手続き開始ボタンをクリックし、途中で離脱することなく当該商品の購入手続きを完了した(代金の決済まで完了した)場合、当該購入に対して別表で規定するアフィリエイト報酬を支払います。

第15条の2
前条の規定にかかわらず、お客様がアフィリエイター自身である場合には、販売者はアフィリエイト報酬を支払いません。

第16条
アフィリエイト報酬の発生に関する裁定は販売者が行い、かつ、その裁定は最終のものとします。

第17条
前条の規定にかかわらず、1暦年内に2回を限度として、アフィリエイターは販売者に対して、アフィリエイト報酬の発生に関する裁定結果の訂正の請求をすることができます。ただし、訂正を請求できるアフィリエイト報酬の裁定結果は、訂正の請求をする日の前日から起算して30日以内に発生したアフィリエイト報酬に関するものに限ります。

第18条
前条に定めるアフィリエイト報酬の発生に関する裁定結果の訂正の請求において、販売者によるアフィリエイト報酬の発生に関する裁定結果が誤りであったと判明した場合には、販売者は遅滞なく当該裁定結果を訂正するものとします。この場合、当該訂正の請求は、前条に定める訂正の請求の回数には算入しないものとします。

第18条の2
前条によりアフィリエイト報酬の発生に関する裁定結果が訂正された場合で、アフィリエイト報酬が変更される場合には、裁定結果の訂正があった日以降に最初におとずれるアフィリエイト報酬支払日に精算するものとします。

第18条の3
前条によりアフィリエイト報酬が精算される場合においてアフィリエイト報酬が増額される場合には、その増額分について正当な支払日の翌日から起算して精算される日までの期間に対して、販売者は年5%の遅延利息を併せて支払います。

第19条
販売者は、アフィリエイト報酬の発生時刻とお客様が購入された商品をアフィリエイターに開示します。

第20条
アフィリエイト報酬の支払先は、アフィリエイター本人名義の銀行口座、アフィリエイター本人名義のペイパルアカウント(ビジネスアカウントに限る)に限ります。

第21条
アフィリエイト報酬は毎月月末で締め、当月分を翌月10日まで(ただし、当該日が銀行の休日に当たる場合はその翌日まで)に支払います。

第21条の2
アフィリエイト報酬の支払先が銀行口座である場合には、販売者は、アフィリエイト報酬の支払い1回につき、300円の手数料をアフィリエイト報酬から控除します。

第21条の3
アフィリエイト報酬の支払先がペイパルアカウントである場合には、アフィリエイト報酬の支払いに際して販売者は手数料を控除しません。ただし、アフィリエイト報酬の支払いにかかるペイパル決済手数料はアフィリエイターが負担するものとします。

第22条
前条の手数料を除くアフィリエイト報酬が5,000円に満たない場合は、販売者は当該アフィリエイト報酬の支払を、未払のアフィリエイト報酬の総額が5,000円に達した月のアフィリエイト報酬支払日まで留保します。

第23条
アフィリエイターの責に帰すべき事由によりアフィリエイト報酬の支払ができなかった場合で、販売者に損害が生じた場合は、その実費をアフィリエイト報酬から控除します。

第24条
アフィリエイターが持つ未払アフィリエイト報酬債権は、個々のアフィリエイト報酬が発生した日の属する年(暦年)の翌年12月31日24時(翌年と翌々年の境目)をもって消滅します。例えば、2023年8月1日に発生したアフィリエイト報酬は、2024年12月31日24時までにアフィリエイターに支払われなかった場合は、アフィリエイターは当該のアフィリエイト報酬を受け取る権利を失います。

おまけ

第25条
アフィリエイターは、自らの設置したアフィリエイト・リンク経由で素数ソフトウェアの各商品を購入したお客様に対して、販売者が承認する範囲と形式において、おまけを提供することができます。

第26条
アフィリエイターは、おまけを自らの責任において提供するものとします。おまけによりアフィリエイターないしお客様に生じた一切の結果について、販売者は何ら責任を負いません。

第27条
おまけとして提供することができるのは、アフィリエイター自らが提供する商品、サービス、情報であって、1行あたり全角36字以内、かつ10行以内で表現できる文字列に限ります。ただし、当該文字列にURLを含め、そのURLにおいておまけの実質的な内容を提供することは可能です。この場合、おまけの実質的な内容を配置するサーバー等は、アフィリエイターが自らの費用と責任で用意するものとします。

第28条
おまけは、以下の各号に該当してはなりません。

  1. アフィリエイト報酬の対象となる商品の提供価値と競合する
  2. 法令および公序良俗に違反する
  3. おまけの実質的な価値が、アフィリエイト報酬の対象となる商品の価値の50%を超える
  4. その他、販売者が不適切と判断する事項

第29条
おまけは、以下の各号に示す手段により、お客様に提供されます。

  1. アフィリエイト報酬対象商品がソフトウェアのライセンスである場合
    販売者がお客様にライセンス・キーを通知する電子メールの末尾に付すことによりお客様に提供されます。

第30条
販売者は、おまけが本規約に違反していることを知った場合には、アフィリエイターに予告することなく、おまけの提供を中止することができます。

アフィリエイター契約の解除

第31条
販売者は、以下の事由の一に該当する場合は、アフィリエイターとのアフィリエイト契約を解除することができるものとします。

  1. アフィリエイターが本規約に違反した場合
  2. アフィリエイターが当サイトの利用規約に違反した場合
  3. アフィリエイト報酬の発生実績のない月が6ヶ月以上連続した場合
  4. アフィリエイト報酬の発生実績が、12ヶ月を通して1万円に満たない場合
  5. アフィリエイト報酬の支払先口座が凍結されていることを販売者が知った場合
  6. アフィリエイターが契約の解除を販売者に申し出たとき
  7. 販売者がアフィリエイト・プログラムを終了するとき
  8. アフィリエイターまたは販売者に、アフィリエイト契約を継続できないやむを得ない事情が生じたとき
  9. その他、以上の各号に準ずる理由があるとき

第32条
アフィリエイト契約を解除されたアフィリエイターが設置するアフィリエイト・リンクを経由した購入については、その契約の解除の日の翌日以降に発生した分について、アフィリエイト報酬の支払い対象となりません。

第33条
アフィリエイト契約を解除された時点において未払いであるアフィリエイト報酬の債権は、アフィリエイターが引き続き保持します。ただし、当該アフィリエイト報酬の額が、アフィリエイト報酬の支払いに際して控除される手数料以下である場合は、当該債権は自動的に消滅するものとします。

アフィリエイターの禁止事項

第34条
アフィリエイターは、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。

  1. 法令に違反する行為
  2. 公序良俗に反する行為
  3. 当サイトの利用規約に違反する行為
  4. 販売者に虚偽の事実を届け出る行為
  5. アフィリエイト契約に基づいて販売者がアフィリエイターに提供する一切の情報を第三者に開示する行為
  6. 販売者または第三者の権利を侵害する行為
  7. 反社会的勢力の構成員たること、または反社会的勢力の構成員になること
  8. その他、販売者が不適当と判断した行為

アフィリエイト・プログラムの変更や終了

第35条
販売者は、予告なくアフィリエイト・プログラムを終了することができるものとします。

第36条
販売者がアフィリエイト・プログラムを終了した場合、アフィリエイターと販売者の間で交わされたアフィリエイト・プログラムに関する契約は、アフィリエイト・プログラムが終了した日に終了するものとします。

細則

第37条
本規約において、販売者がアフィリエイターに対して予告、ないし、通知するべき規定がある場合は、アフィリエイターが販売者に通知したメール・アドレスに対して電子メールを発信すれば足りるものとします。

第38条
販売者は、アフィリエイターに対して7日前に予告して、本規約を変更することができるものとします。ただし、以下のいずれかに当該変更が法令を遵守することを目的とする場合、もしくは公的機関からの指示指導によるものの場合、または当該変更がアフィリエイターに不利でない内容である場合はこの限りではありません。

第39条
アフィリエイターと販売者の間で別途の契約をなした場合において本規約と矛盾する条項については、本規約の定めにかかわらずその契約が優先します。

第40条
販売者の組織変更、事業譲渡、合併、およびこれに準ずる事象が発生した場合には、本規約に基づく契約は、「販売者」を「本事業を引き継ぐ者」と読み替えて、引き続き有効に存続するものとします。

第41条
アフィリエイターの組織変更、事業譲渡、合併、およびこれに準ずる事象が発生した場合には、原則として、本規約に基づく契約は終了するものとします。ただし、個別の事案について、アフィリエイターと事前の合意がある場合には、その合意が優先します。

第42条
本規約、および本規約に基づく契約にかかる一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)については、被告の本店所在地(被告が自然人である場合にあっては、被告の居所)を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第43条
本規約に定めのない事項については、日本国の法律によります。

別表

アフィリエイト報酬

対象商品アフィリエイト報酬
FX裁量トレード練習ソフト CR1 for MT4アフィリエイト報酬対象売上1本につき ¥1,200
テクニカル分析爆速化ツール RF1 for MT4アフィリエイト報酬対象売上1本につき ¥800

変更履歴

2024年1月16日 制定
2024年2月21日 第18条の2の誤記修正。第18条の3を追加。第20条について、アフィリエイト報酬の支払方法にペイパルを追加。第21条について、アフィリエイト報酬の支払いにかかる手数料に関する記述を、第21条の2と、第21条の3に分離。